札幌尊商会会則
(名称)
第1条 本会は、札幌尊商会と称する。(目的及び事業)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に資する事を目的として次の事業を行う。
1.会員の親睦に関すること。
2.会員名簿及び会報の発行に関すること。
3.母校の後援に関すること。
4.尊商会本部との連絡に関すること。
5.その他
(会員)
第3条 本会は、北海道庁立小樽商業学校、同小樽第二工業学校、北海道立小樽商業高等学校、北海道小樽緑陵高等学校及び
北海道小樽商業高等学校の同窓生及び教職員で、札幌市及び
近郊に居住または勤務する者を以て組織する。
(所在)
第4条 本会は、会長が指定した所に事務所を置く。(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.会計監査 若干名
4.幹事長 1名
5.副幹事長 若干名
6.幹事 若干名
A 本会に名誉会長1名及び顧問若干名を置くことができる。
(役員の職務)
第6条 会長は、本会を代表し、本会の職務を行う。A 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
B 幹事長、副幹事長及び幹事は、会長の指示により会務を運営する。
C 会計監査は、本会の業務の執行及び財務を監査し、その結果を総会に報告する。
D 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応ずる
(役員の選任及び任期)
第7条 役員は総会において、前役員の推薦の提案、又は、会員の動議その他の発議によりその都度定める方法によって選任する。
A 役員の任期は2カ年とし、再任を妨げない。
(総会)
第8条 総会は、毎年1回開催する。A 臨時総会は、会長が必要と認めた時招集する。
B 総会は、本会の目的達成のため必要な事項を審議する。
C 総会の議長は出席会員の中より選出する。
(役員会)
第9条 会長は、必要により役員会を開催し、必要と認める事項の協議をする。(経費)
第10条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他を以て充てる。(会費)
第11条 本会の会員は、会費として終身会費又は年会費のいずれかを納める。1. 終身会費 金10,000円
2. 年会費 1カ年 金 1,000円
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。A 本会の会計は、会計年度終了後最初の総会に報告し、その承認を受けなければならない。
附則
○本会則は、旧会則を全面的に改訂し、平成4年9月12日から施行する。○第5条改訂、平成11年9月。